電子取引データの保存に関しまして
2024年1月から電子取引データの電子保存が義務化されます。発注のシステムと経理システムが別のシステムなのですが、例えば発注システムでとどいた電子データをいったん紙でプリントアウトしてそれをスキャンしてPDF化したものを経理システムに証憑として添付します。経理システムにはこのPDFが添付されているのですが、電子帳簿保存法上問題ないでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
経理システムにはこのPDFが添付されているのですが、電子帳簿保存法上問題ないでしょうか?
そのことは問題はない。
でも、
「 発注のシステムと経理システムが別のシステムなのですが、例えば発注システムでとどいた電子データ」は、そのままで、保管する義務が、電子データーの保存です。
宜しくお願い致します。
ありがとうございます。そのままで保管するということは、いったんプリントアウトしたものをスキャンしたもので保管するというのはダメということですよね?

竹中公剛
ありがとうございます。そのままで保管するということは、いったんプリントアウトしたものをスキャンしたもので保管するというのはダメということですよね?
そのようになります。
本投稿は、2022年10月23日 18時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。