法人税申告のコロナウイルスによる申告・納付期限延長について
お世話になっております。
前期に法人税申告においてコロナウイルスによる申告・納付期限延長申請を行いました。
その後手元資金が不足していたため分割で納付したのですが
分割納付した本税(都道府県民税、市町村民税)に延滞金がかかりました。
この延滞金は損金不算入として加算する必要はありますか。
税理士の回答

竹中公剛
分割納付した本税(都道府県民税、市町村民税)に延滞金がかかりました。
この延滞金は損金不算入として加算する必要はありますか。
はいそのように加算します。
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
本投稿は、2022年11月16日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。