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法人税申告のコロナウイルスによる申告・納付期限延長について

お世話になっております。

前期に法人税申告においてコロナウイルスによる申告・納付期限延長申請を行いました。
その後手元資金が不足していたため分割で納付したのですが
分割納付した本税(都道府県民税、市町村民税)に延滞金がかかりました。
この延滞金は損金不算入として加算する必要はありますか。

税理士の回答

分割納付した本税(都道府県民税、市町村民税)に延滞金がかかりました。
この延滞金は損金不算入として加算する必要はありますか。

はいそのように加算します。

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

本投稿は、2022年11月16日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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