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残余財産確定の日の属する課税期間終了の日とは

清算中の法人で、残余財産確定の日の属する課税期間終了の日とは、残余財産が確定次第、任意で日を決まてもよいのでしょうか。
3/31が期末なのですが、1/31で残余財産が確定すれば、1/31を課税期間終了の日としてもよいでしょうか?

税理士の回答

法令等で特に明文化されていませんが、実務上は残余財産は全ての資産を換価し、残余財産確定事業年度の未払法人税等を除く全ての債務を弁済した日になりますので、一般的にはこれらが完了した日になると考えられます。
従いまして、上記が完了した日が1/31であれば1/31です。

ありがとうございました。司法書士への未払い金が残っていたのでそれを終えてから締めることにします。

本投稿は、2023年01月29日 15時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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