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合同会社の社員への持分払戻について

合同会社の社員は退社する際に持分の払い戻しを受けることができると会社法にありますが、「できる」ということは払い戻しをしない選択もありということでしょうか?

払い戻しをしない場合は、ほかの社員に対して利益がうつることになり贈与税などの課税関係が生じてしまうのでしょうか。

教えていただければ幸いです。

税理士の回答

条文の通りできるのは出資した社員で、払戻しを受けない選択をするのも出資した社員です。
会社法上は、会社が拒否できるのは退社する社員の出資持分(資本金+資本剰余金)と出資持分に応じた利益剰余金を合計した金額を超える請求をされた場合に、その超える部分の金額です。
つまり、上記の金額を超えない限りは退社する社員は上記の金額の払戻しを請求する権利があり、会社はこれを拒否できないということです。(債権者保護規定により債権者から異議申し立てがあった場合は除きます。)
税法上は、上記の退社する社員の出資持分+出資持分に応じた利益剰余金を持分の払戻請求権として、この請求権を下回る金額(退社する社員が払戻し受けない場合も含む)で払い戻した場合、差額が他の社員の出資持分の価額増加の要因となり、他の社員が贈与を受けたものとして贈与税の課税対象になります。

本投稿は、2023年03月26日 02時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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