電子取引データ保存について
来年から義務化される電子取引データ保存について教えてください。
電子取引データ保存の対象は法人税施行規則第59条第1項第三号において
「取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し」と記載されていますが、ここに記載されている送り状とは具体的にはどのようなものでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
記載されている送り状とは具体的にはどのようなものでしょうか?
送ってきたときについている書類です。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。「書類送付のご案内」とかでしょうか?これを電子として保存するイメージがわきません。現状紙でも保管はしていないです。

竹中公剛
ありがとうございます。「書類送付のご案内」とかでしょうか?
そうなります。
これを電子として保存するイメージがわきません。現状紙でも保管はしていないです。
紙できたものは紙です。
本当に税務署の記載はイメージがわきません。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2023年07月13日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。