役員報酬の支払タイミングについて
当年度の役員報酬を30万円/月と株主総会にて決定しております。
当該役員報酬の支払は、毎月行わなければ損金算入できないのでしょうか。
たとえば、数ヶ月分を後払いでまとめて支払うということはだめでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
当該役員報酬の支払は、毎月行わなければ損金算入できないのでしょうか。
たとえば、数ヶ月分を後払いでまとめて支払うということはだめでしょうか。
できません。
毎月です。
絶対厳守です。
本投稿は、2023年10月10日 21時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。