滞納税金について
滞納税金があるのですが、また新しい納期が到来しました。一部しか払えない場合、一番古い納期の分から払うのですか❓最新の分から払うのですか?もし、納税順序に規定があるのなら教えてください。よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
指定しなければ、古いものから消えていくでしょう。
指定すれば、その期の分でしょう。
宜しくお願い致します。
順序はないと考えます。
そうでしたか。ありがとうございました。
本投稿は、2023年11月01日 07時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。