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配当金の源泉所得税の別表4の記入方法

会社の所有する上場株式より配当金を受け取りました。
この配当金に係る源泉所得税を租税公課勘定で処理しております。
税務申告書の別表4における当源泉所得税の調整は、
①加算調整欄に源泉所得税額を記入する
②法人税額から控除される所得税の欄に同額を記入する
という処理でよろしいでしょうか。

税理士の回答

違います。
法人税額から控除される所得税額29に記載するだけです。
別表4の24以下は△が付されていないのは加算、△が付されているのは減算であって、29に記載することが加算だからです。

本投稿は、2023年11月08日 17時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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