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役員報酬(定期同額給与)の支給額を間違えて振込したときの損金不算入について

12月決算月の合同会社です。
1月に定期同額給与を間違えて不足した金額を役員に振り込んでしまいました。
2月に不足分を加算して支給し、3月以降は正しい金額を支給すれば、損金不算入にならないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

はい、会計上1月の不足分についても費用未払で計上し、2月の支給時に未払いを取り消せば問題ないかと思います。

ご回答いただきありがとうございます。
2月に計上するものはございますでしょうか。

2月は通常通りの役員報酬の計上と、1月不足分の支払い(未払費用 / Cash)になります。

ご回答ありがとうございました。

はい、また何かございましたらご質問ください

本投稿は、2024年02月07日 16時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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