役員報酬の金額設定について
社長が会長となり、取締役が新社長になる時、会長に退職金を支給する場合は役員報酬額を50%程度の減額が必要と認識していますが、
今回は退職金を支給せずに従来と同程度の役員報酬額を支給する場合に
税務上否認されない為の注意点をご教授ください。
宜しくお願いします。
税理士の回答

平塚充孝
社長から会長への肩書の変更のみであり、業務内容や責任範囲に変化がないのであれば問題ないものと考えます。
追加で質問です。上記の変更の場合は代表取締役会長か単なる取締役会長なのか、どちらがベターですか?

平塚充孝
業務内容や責任範囲に変化がないのであれば、肩書を引き継げばよろしいかと考えます。
有難うございます。参考にします。
本投稿は、2024年04月19日 14時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。