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高額の機械購入時の優遇措置

中小企業法人です。135万と1000万程度の機械を購入したのですが、
何か法人税が安くなる制度はないでしょうか?
届け出などはしていないです。

税理士の回答

中小企業者であれば取得価額が160万円以上の機械装置は
中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除が適用できます。
取得価額の30%の特別償却を普通償却に加えた金額を償却、又は取得価額の7パーセントの税額控除が可能です。
その際は別表の添付が必要となります。

本投稿は、2024年08月16日 15時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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