親会社による子会社からの自己株式買取価格について
親会社Aの100%子会社であるBは、親会社A株式を保有しております。
親会社Aが、子会社Bから、親会社株式A(自己株式)を買い取る場合の買取価格は、子会社Bの簿価でよいのでしょうか。
それとも、相続税評価額などで算出する必要がございますでしょうか。
税理士の回答

西野和志
親会社の株価を相続税評価で、出さないといけませんから顧問税理士さんに算出してもらってください。
本投稿は、2024年10月06日 13時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。