仮想経理の地方税の還付について
仮想経理の更生の請求の際、地方法人事業税、県民税は5年にわたって控除していきますが、特別法人事業税も同様ですか?
税理士の回答

土師弘之
法人事業税(特別法人事業税も同様)についても、更正により減少する部分の金額のうち事実を仮装して経理したところに基づくものがあるときは,これを還付することなく,更正の日の属する事業年度開始の日から5年以内に開始する各事業年度の確定申告に係る法人事業税額から順次控除することとなっています。
即時還付されるのは消費税のみです。
ありがとうございます。ちなみに、明記してある税法はありますか?法人事業税が明記してあるのは確認出来たのですが、特別税が見つけられませんでした。

土師弘之
適用する法律は「特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律」です。
この法律には具体的に明記しておらず、「都道府県の法人の事業税に例による」と法人事業税と同じ手続きをするものとしています。
ありがとうございます。第11条の3項によるものと考えてよろしいでしょうか?

土師弘之
3項には「前2項に規定による・・・」と書かれているので、第11条すべてを適用することになります。
本投稿は、2024年10月10日 23時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。