法人の白色申告での寄付金控除の適用について
今回、法人を設立しましたが届出が遅れてしまい白色申告となってしまいました。
そこでご質問なのですが、白色申告でも寄付金控除を行うことはできるのでしょうか?
今回、取引先のお願いで小中学校に図書券と備品の寄付を行いました。金額は20万ほどになり学校からの受領書などもいただいております。
白色申告で寄付金控除はできないのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
法人が支払う寄付金は「寄付金損金不算入」という制度が適用され、支払う寄付金の一部しか損金(経費)になりませんというものです。
なお、国公立の小中学校であれば全額損金(経費)となります。
所得税のように「所得控除」があるわけではありません。
よって、経費には計上できるが、一部しか認められません(損金となる限度がある)ということですので、青色申告・白色申告に係わらず、経費として計上することはできます。ただし、「一部だけ」(国公立小学校であれば全額)ということです。
土師先生ありがとうございます!
本投稿は、2024年12月15日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。