事前確定届出給与に関する変更届出について
役員賞与を年2回支給する場合、1回目の支給は届出のとおりに支給したが、2回目は業績悪化を理由に支給しない場合、「事前確定届出給与に関する変更届出」を提出することで、1回目の支給は損金にすることが可能でしょうか。
税理士の回答

石割由紀人
ご質問のケースでは、年2回支給予定の役員賞与のうち、1回目は届出通りに支給したものの、2回目は業績悪化を理由に支給しないという状況です。この場合、原則として、2回目の賞与を支給しないことによって、1回目の賞与も損金算入が認められなくなる可能性があります。
「事前確定届出給与に関する変更届出」を提出し、2回目を0円近くまで減額すれば、1回目の支給は損金にすることが可能でしょうか。
本投稿は、2024年12月17日 22時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。