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旅費規定について教えてください

建設業で長期出張(宿泊有り)の際に、日当3,000円支給してますが、作業着のコインランドリー代を別途実費精算してもいいものなんでしょうか。
実費精算した場合に給与課税などのリスクは高いのか?
また、規定にコインランドリー代は別途精算という記載して行えば特に問題ないのかも教えてください。

税理士の回答

作業着のコインランドリー代を別途実費精算してもいいものなんでしょうか。

事業の経費です。
上記を別途精算しない会社はないと考える。

日当支給しててもですか?
雑多な経費は日当に含まれるという解釈ではないのでしょうか?

雑多な経費は日当に含まれるという解釈ではないのでしょうか?
何処に記載がありますか。
クリーニングが雑多ですか。

所得税法第9条第1項第4号に、給与所得を有するが勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの
という記載があると思いますが、洗濯は通常必要なものということ範囲内ではないのでしょうか?そのため日当と洗濯代を支給すると二重支給してる気がするのですが…
そのため規定に日当とは別に洗濯代は別途精算ということを規定に記載していればいいのかと考えてます。
おかしな点があればご指導のほどよろしくお願いします。

そのため規定に日当とは別に洗濯代は別途精算ということを規定に記載していればいいのかと
洗濯は、社員自身のものでしょうか・・・。
作業着など会社の業務に必要なものでしょうか・・・。

通常作業着も含めて、給料以外に支給する会社はないと考えます。
そう考えると、どのように規定しても、給料だと考えますが。いかがでしょう。

ありがとうございます。
作業着と言っても市販の服(プロノやワークマンなど)になります。また、休みの日の私服も一緒に洗濯することになります。

基本的には給与になりますよね…洗濯代と日当を支給したいと思っていたのでグレーな範囲として、規定に定めていればなんとかなるかと思っての相談でした。

基本的には給与になりますよね…洗濯代と日当を支給したいと思っていたのでグレーな範囲として、規定に定めていればなんとかなるかと思っての相談でした。
相談の真意をくみ取れずに申し訳ありませんでした。
理解の通りだと考えます。

こちらこそ上手く質問出来ず申し訳ありませんでした。
お手数おかけしました。ありがとうございます。

本投稿は、2025年03月16日 08時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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