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役員ではない人に役員として給与を支払うことに問題があるか

役員に該当するかどうかが判断が微妙な人がいます。
役員ではない人に役員として給与を支払うことに問題はあるでしょうか。

役員給与の支払い方式に合致しない方法で報酬や給与等を支払った場合、役員だと判断されると否認され課税される場合があると理解しています。
これと逆に、定期同額給与や事前確定届出給与の方式で給与を支払ったものの役員と判断されなかった場合、なにか問題はあるでしょうか?

税理士の回答

 法律上役員および「みなし役員」に該当しない使用人に対して、給与を支払う場合、その給与が毎月同額だとしても、その使用人がそれに同意していれば特に問題ないと思われます。当該使用人に賞与を支払った場合、事前確定届出等の手続きは必要ないと思われます。

 役員および「みなし役員」の場合、定期同額給与や事前確定届出給与等の要件を満たしていない場合、その給与は損金の額に算入されないので、その要件を満たす必要がある、ということに過ぎず、役員および「みなし役員」以外の使用人については、毎月同額であるとそうでないとに関わらず、その給与は損金に算入されると考えられるからです。

国税庁HP
No.5200 役員の範囲
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5200.htm

本投稿は、2025年04月30日 02時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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