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スタッドレスタイヤが摩耗して交換した場合の経理処理について

元々スタッドレスタイヤを所持しておりましたが、それが摩耗して交換しました。
金額は25万です。スタッドレスタイヤは資本的支出と伺ったのですが、上記の場合も資本的支出に該当するのでしょうか。

税理士の回答

通常のタイヤからスタッドレスタイヤへの交換は、性能が上がるので資本的支出となります
元々スタッドレスタイヤを所持されていて、摩耗したため同じくらいの性能・価格の新品に買い換えた場合には原状回復なので修繕費として処理して差支えありません

本投稿は、2025年09月02日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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