適格吸収合併をしたときのノウハウなど知的財産の価格
100%子会社の事業の一部を適格吸収合併するのですが、BSには表れていないノウハウなどの知的財産も継承します。ノウハウなど知的財産の継承も無対価でよいのでしょうか?
税理士の回答

前川裕之
適格吸収合併では、合併時点の資産および負債は、帳簿価額をもって合併後の会社に引き継がれます。そのため、ノウハウなどの知的財産のようなのれんの要素はBS上も現れません(事実無対価かと)。
ありがとうございます。勉強になりました。
本投稿は、2025年09月05日 13時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。