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自動車保険料の処理の仕方

法人ですが、6月決算で任意自動車保険1年のもの(4月から翌年4月のもの)を支払った時は普通 保険料 / 普通預金と仕訳をしますが、利益がでてない場合、
翌期7月~4月までの分を前払費用にしてもいいのでしょうか?
その場合 次の自動社保険も前払処理をしないといけないでしょうか?
自賠責保険(3年)も前払費用処理をしたら、次回もしないといけないでしょうか?


税理士の回答

会計方針は基本的には毎期継続する必要があります。
短期前払費用として損金算入できるものとして、1年内契約の保険料はそのまま損金経理できます。
翌期7月~4月までの分を前払費用として計上すると、会計方針の継続性として、次年度以降も同様の経理方法にする必要があります。

前払費用処理は「継続性」がポイントです。任意保険を1年分まとめて支払った場合、決算期をまたぐ分(7月~翌年4月)を前払費用とするのは適切です。ただし、一度その方法を採用したなら、翌期以降も同じ処理を続ける必要があります。自賠責保険のように複数年分前払するものについても同様で、3年分を前払計上したなら次回更新時も同じ基準で処理するのが望ましい。利益が出ていないから前払処理する、という動機ではなく、企業会計原則に基づき「費用収益対応の原則」を守る観点で処理方法を選ぶべきなのです。継続性を保つことで、会計処理の信頼性が確保され、税務上も無用な疑義を招かずに済みます。

本投稿は、2025年09月16日 23時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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