過大な家賃収入(社長→会社への貸付)
社長が会社に建物を貸し付けて家賃をもらっているとします。家賃が適正額を大きく超える場合、その部分は家賃ではなく、社長(役員)への給与とみなされると思います。
その場合、
役員の毎月の給与とみなされるのか?
役員の賞与とみなされるのか?
という質問になります。
役員の毎月の給与とみなされたら、ずっと同額だった場合には、過大部分は家賃から役員報酬(定期同額)と勘定科目が変わるだけで、法人税の損金には影響ないのでしょうか?
役員賞与とみなされた場合には、過大部分はすべて損金不算入になると思います。
議事録は、家賃の過大部分を含まない金額で、役員報酬(定期同額給与)の金額を記載しているものとします。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
清水雄太
はじめまして!公認会計士・税理士の清水と申します。
毎月過大な家賃を支払っている場合、役員給与扱いだが、金額が変動する、年に数回の支払いのみであれば、役員賞与に扱いに落ちると思われます(実態として利益調整の賞与と同じと判断される可能性があるため)。
なお返信不要ですが、文章で以下の疑問が残りました。特に疑問2について、突っ込みどころを残すより、適性額に是正してはいかがでしょうか。
■疑問1
今回の場合、「家賃の過大部分を含まない金額で、役員報酬(定期同額給与)の金額を記載している」とのことで、給与だとしても損金不算入では?
■疑問2
家賃を適正額にして、その分役員給与を上げる形に是正しないのはなぜか?
ご回答いただきありがとうございます!
疑問2に関しては仰る通りで、その形にするのがよいと考えております。
疑問1に関しても書かれている通りで、
法人税施行令70条一号ロ に規定しているように、株主総会の決議で定めている金額を超えて、役員に対し報酬を支給した場合には、その超えた額は損金の額に算入しないこと
になると思います。
疑問1に関して、議事録で役員報酬を、月額で記載するのではなく、「年間報酬総額の上限を〜円とする。」と記載することはできるのでしょうか?
またそれが認められる場合に、家賃も役員報酬も毎月同額で出し続けていて、家賃の過大部分が役員給与とされたとします。そのとき、家賃の過大部分を含めた役員報酬が、年間報酬総額の上限におさまっていれば、役員給与とされた家賃の過大部分も、損金となるのでしょうか?
続けてご質問をしてしまい申し訳ありません。もしよろしければご回答をいただけると幸いです。何卒よろしくお願いいたします。
清水雄太
議事録で「〇円を上限とする」としたうえで、毎月同額の役員給与が上限内で発生した場合は、損金算入が認められます。ただし、意思決定の当初から、差額を役員給与として支払うという事前の意思がなければ、定期同額給与の趣旨に反すると考えます(もしこの方法で行く場合は、最終的に判断する税務署等に事前にお問合せ頂いた方が良いかもしれません)。
堂々巡りになりますが、そうまでして(損金不算入になるリスクを残したまま)適正額にしたくない合理的な理由はあるのでしょうか?
言いにくいことを言ってリスクをつぶしていくのは管理系の腕の見せ所だと思うので、頑張って頂ければと思います。
回答は以上とさせてください!
本当にありがとうございました(^^)!
曖昧に理解していた部分が少しはっきりしました。言うべきことはきっちりお伝えして、無用なリスクは回避すべきですね!
改めてありがとうございました。
本投稿は、2025年12月16日 20時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







