税理士ドットコム - [法人税]セーフティ共済の減額と損金について - 増額と減額は自由ですから、損金経理も支払日で判...
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セーフティ共済の減額と損金について

これまで2回期末に前納で1年分だけ損金としましたが、今回はその必要性がないので減額して月払いにしようと思っています。また来年はすこし増額して前納することも考えていますが、このように減額したり前納をやめたり、また前納再開したりしても経費としてみとめられますでしょうか?

税理士の回答

増額と減額は自由ですから、損金経理も支払日で判定して問題ないです。

本投稿は、2026年01月05日 07時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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