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役員報酬の金額の変更について

12月決算の合同会社を経営しています。
役員報酬を増額するには期首から3カ月以内でないと経費にできないと理解しています。
例えば、3月に総社員の同意により役員報酬の増額を決議し、4月支給分から増額した場合、損金にできるのでしょうか。

税理士の回答

12月決算合同会社の役員報酬増額は、期首1/1から3/31決議で4月支給分から損金算入可能です。

定期同額給与のルール
法人税法34条・施行令69条: 事業年度開始3ヶ月以内決議の変更は損金OK、総社員会(合同会社)同意で有効となります。

3月決議→4月支給は原則可、支給実績で同額性確保が必要です。

手続と注意
総社員会議事録作成・届出不要(合同会社)、支給前に遡及せず前向き適用となります。
​例外(業績急変)で4月以降も大丈夫ですがリスク高いです。税務署に事前確認してください。。

本投稿は、2026年01月08日 17時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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