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建物建築後の土地家屋調査士への表題登記費用は取得価額になりますか

タイトルに記載させていただきました建物建築後の表題登記費用は取得価額に含めるのでしょうか?
どうかご教授いただきませんか

税理士の回答

法人で建築した場合は「取得価額に含めてもいいし、経費にしてもいい」という選択制になります。
反対に個人で建設した場合は原則として「経費にする(取得価額には含めない)」という扱いになります。

本投稿は、2026年01月10日 10時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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