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法人の清算申告における申告期限を教えてください

現在、清算結了を行おうとしております。
債権債務の回収、支払い。資産の売却などを終え、最終的に繰越利益剰余金がマイナスで純資産が資本金を下回る状態で終わることとなりました。
残りは手元のお金を株主達に割合に応じてお渡しすれば全ての手続きが終わる予定となっております。
この場合において、申告期限は1ヶ月以内でいいのでしょうか?
それとも残余財産の最後の分配を行ったとして渡した日の前日が申告期限となるのでしょうか?

残余財産の最後の分配とはみなし配当がある場合と考えるのか、資本金の返還も最後の分配と考えるのでしょうか?

いろいろ調べたのですが残余財産のイメージが掴めずご質問させていただきます。
お忙しい時期に申し訳ございませんがご教授いただけませんでしょうか

税理士の回答

清算結了後の確定申告は、「残余財産の確定の翌日から1か月位内」と「残余財産の最終分配の前日」のいずれか早い方が申告期限となります。

繰越利益剰余金がマイナスの場合は、通常、みなし配当は発生しないかと存じます。

ご回答ありがとうございます
このような資本金を下回る状態の場合には申告期限はどちらになるのでしょうか?

資本金を下回る状態でも申告期限に変わりはありません。
「残余財産の確定の翌日から1か月位内」と「残余財産の最終分配の前日」のいずれか早い方が申告期限となります。

本投稿は、2026年01月29日 07時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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