税理士ドットコム - [法人税]同族会社の社長の子息の海外留学費用の損金算入は可能ですか - 業務遂行上直接必要な技術習得であり、会社命令に...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 法人税
  4. 同族会社の社長の子息の海外留学費用の損金算入は可能ですか

同族会社の社長の子息の海外留学費用の損金算入は可能ですか

同族会社です。社長の息子(入社済み)が技術習得のために海外の学校に留学します。
これは、留学して箔をつけるというのではなく、本当に必要な勉強です。
この際の、渡航費用、住居費、学費を会社が支給した場合、損金算入できますか?
また、留学期間に、給与をこれまでと同額支給しても損金算入できますか?
タックスアンサー「No.2601 職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき」を読むと損金算入できそうにも思えるのですが、同族会社だと別の問題があるかとも思っています。
法的根拠や国税庁の見解などもお願いできると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

業務遂行上直接必要な技術習得であり、会社命令による研修と認められる場合は、渡航費・学費等は原則として損金算入可能です(法人税法22条、タックスアンサーNo.2601の趣旨)。

ただし同族会社の場合、実質が「特定親族への利益供与」と判断されれば、給与課税または役員賞与認定のリスクがあります。研修規程の整備、職務内容との関連性の明確化、留学後の従事計画の具体化が不可欠です。

給与支給も、労務提供の実態があれば損金算入は可能ですが、実態の裏付けが重要となります。

本投稿は、2026年02月24日 11時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • 仮想通貨の評価について

    法人で仮想通貨を買いました。 決算で時価評価するとしたら評価損益は損金算入になりますでしょうか? 中小企業の同族会社ですが、実務的にする必要はありますでしょ...
    税理士回答数:  3
    2025年07月10日 投稿
  • 使用人の給与

    使用人で役職などの肩書きはないんですが、同族会社の株主で、税法上のみなし役員に該当する者に対して、これまで給与を支給していなかったのですが、取締役とする事を決議...
    税理士回答数:  2
    2019年06月18日 投稿
  • 役員賞与に関する届け出について

    友人に、非同族会社で定額同額給与を支給しない場合は、届け出なしでも役員にボーナスを支給できる(損金になる)と聞いたのですが、本当でしょうか? 役員賞与は事...
    税理士回答数:  2
    2019年01月22日 投稿
  • 建物の取得価額に算入しないことができる費用について

    国税庁の(固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示)として 「建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことに...
    税理士回答数:  1
    2025年06月10日 投稿
  • 零細企業における海外留学費用の費用計上について

    私1人のコンサルティング会社を8月に設立します。すでにクライアントがおりますので、売り上げは計上できる見込みです。 ただ、来年の夏から私が海外留学(MBA...
    税理士回答数:  1
    2014年06月19日 投稿

法人税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

法人税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
164,266
直近30日 相談数
1,152
直近30日 税理士回答数
1,868