同族会社の社長の子息の海外留学費用の損金算入は可能ですか
同族会社です。社長の息子(入社済み)が技術習得のために海外の学校に留学します。
これは、留学して箔をつけるというのではなく、本当に必要な勉強です。
この際の、渡航費用、住居費、学費を会社が支給した場合、損金算入できますか?
また、留学期間に、給与をこれまでと同額支給しても損金算入できますか?
タックスアンサー「No.2601 職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき」を読むと損金算入できそうにも思えるのですが、同族会社だと別の問題があるかとも思っています。
法的根拠や国税庁の見解などもお願いできると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
三嶋政美
業務遂行上直接必要な技術習得であり、会社命令による研修と認められる場合は、渡航費・学費等は原則として損金算入可能です(法人税法22条、タックスアンサーNo.2601の趣旨)。
ただし同族会社の場合、実質が「特定親族への利益供与」と判断されれば、給与課税または役員賞与認定のリスクがあります。研修規程の整備、職務内容との関連性の明確化、留学後の従事計画の具体化が不可欠です。
給与支給も、労務提供の実態があれば損金算入は可能ですが、実態の裏付けが重要となります。
本投稿は、2026年02月24日 11時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







