短期前払費用の特例について全額支払完了後1年以内だがそれ以前に頭金支払ある場合
100万円で採用活動目的の動画を作成しYouTubeに掲載する契約を結びます。
契約書上の期間は「動画公開後1年間」とあります。
R7年12月31日に頭金10万円を支払いました。R8年2月15日に動画完成とチェックが終了しました。R8年2月28日に残り90万円を支払いました。R8年2月28日にYouTube掲載しました(=R9年2月28日に掲載終了)。
こういった場合に短期前払費用の特例は適用可能でしょうか。
今回は動画作成も委託している訳ですが、自社で作成し相手との契約は単に場所貸し(チャンネルの知名度目的)である場合は異なるでしょうか?
税理士の回答
短期前払費用とは、(国税庁タックスアンサー抜粋)
法人が、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を『継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入』しているときは、上記の「前払費用」にかかわらず、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。
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24時間警備などが上記に該当しますが、今回お尋ねのケースは「継続して」に該当しないと考えます。
決算をまたぐ場合は、未経過部分は前払費用として計上すべきものと考えられます。
本投稿は、2026年04月16日 13時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





