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企業グループ間の取引に係る書類保存の特例の対象

令和8年度税制改正の「企業グループ間の取引に係る書類保存の特例」は100%子会社じゃなくて50%超の子会社との取引でも対象でしょうか

税理士の回答

「企業グループ間の取引に係る書類保存の特例」は「移転価格税制」の特例であり、この特例が適用される「関連者」は、「移転価格税制における関連者と同様の基準により判定する」となっています。
移転価格税制において「国外関連者は外国法人で法人と特殊な関係にあるもの」と定義されており、一般的に、「特殊な関係」とは以下のような関係先をいいます。
・親子関係:一方の法人が、他方の法人の発行済株式の50%以上を直接または間接に保有している関係
・兄弟関係:同一の者が、複数の法人の発行済株式の50%以上を直接または間接に保有している関係
・実質支配関係:株式保有割合に限らず、役員の兼務、取引依存、資金調達依存などにより、一方が他方を実質的に支配していると認められる関係
・上記①〜③が連鎖して生じる関係

よって、50%超の外国子会社は上記親子関係に該当するため、当該外国子会社との間で「特定取引」を行った場合には「特例」の対象となります。

本投稿は、2026年04月26日 14時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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