法人の圧縮記帳についての相談
現在建設中の施設の一部に対して補助金を受給したので圧縮記帳を計上しようと思うのですが、事業共用予定が来々期になるため、その施設に係る費用は全て建設仮勘定にて計上しております。この場合、来々期に固定資産計上した場合、当期に受給した補助金分の圧縮記帳を来々期に適用することは可能でしょうか。
税理士の回答
土師弘之
圧縮記帳をすべき時期は、固定資産の「取得日」か補助金の「取得日」のいずれか遅い方です。減価償却とは異なり「事業供用日」ではありません。
このため、たとえ一部であっても補助金対象固定資産の完成引き渡しを受けているのであれば、その事業年度で固定資産に計上しかつ圧縮記帳する必要があります。併せて補助金を収益計上することになります。
ちなみに、補助金対象固定資産が未完成の場合は、完成取得日まで補助金の収益計上を繰り延べることができます。
本投稿は、2026年05月12日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





