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従業員短期貸付金

一人の従業員に25万貸していて毎月1まんずつかえしてもらっています。
決算で従業員貸付金にしていると利息をもらわないといけないかと思うので、
立替金?他何か勘定科目にしておいていいのでしょうか?
あと17ヶ月分残っていますが、短期と長期とにわけないといけないのでしょうか?

税理士の回答

 従業員に金銭を貸した場合、法令で定められた利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額は、給与となりますが、その差額が1年間で5,000円以下の場合は、給与として課税しなくてもよいことになっています。国税庁HP「金銭を貸し付けたとき」をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm
 長期から短期への振替は、会計のルールとしては行うことになっていますが、少額である場合は振替を省略することもできます。

ご回答ありがとうございます。
5000円以下、利率0.9%は知っていたのですが、今回の場合7月に25万貸して、9月から1万ずつ
返済した場合(3月決算)3月残高170000、利息はどのように計算するのでしょうか?
0.9%は年にでしょうか?

 分かりやすいのは、元金均等での利息計算です。
 7月と8月は25万円×0.9%×2/12(1月に満たなければ日割りします。)
 9月以降は残高×0.9%÷12
 となります。

詳しくご回答ありがとうございます。
どう計算しても年5000円以下になりますが、この場合法人税法的にも所得税法的にも
利息をもらう必要がないという事でよろしいでしょうか?

 もらわなくても給与課税はされないということになります。利息をもらわないので法人税も課されません。

本投稿は、2026年05月13日 12時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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