賃上げ促進税制は支給日ベース?
弊社は1/19~2/18分の労働時間に対する賃金を2/25に支給しているのですが、賃上げ税制のカウントも支給日ベースで考えればよいでしょうか?
会計上の費用計上も損金算入も支給日で処理しています。日割りで月毎に分ける事はしていませんし、未払給与も計上していません。
賞与についても支給日で、事前通知により先行して計上する事はしていません。
ちなみに弊社には関係ないですが、月末締め翌月払いの場合は源泉所得税同様に支給日ベースですか?それとも会社側で費用計上や損金算入をしている時期でしょうか?
税理士の回答
竹中公剛
支給日ごとでの計算をお願いします。
月末締め翌月払いの場合は源泉所得税同様に支給日ベースですか?それとも会社側で費用計上や損金算入をしている時期でしょうか?
会社の経理によります。
山本快夫
お世話になります。
賃上げ促進税制において、基本的にが税務上損金算入される給与支給額とされています。「法人の適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。(措法42の12の5④八)」
そのため、質問者さまのケースでは、発生ベースで未払計上していないことから、支給日ベースの給与支給額が税務上損金算入されますので、結果的に支給日ベースでの集計ということになります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年06月22日 15時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







