宛名のない領収書
法人の経理のものです。おおむね機械の領収書があるのですが、たまに接待のお店や和菓子屋の領収書などで、宛名(会社名)を忘れてくる人がいるのですが、なくても大丈夫でしょうか?
現金払い分で免税事業者です。
なぜ機械の領収書は宛名がなくてもいけて、そうでないものは宛名がないと
だめなのでしょうか?
税理士の回答
領収書の宛名(会社名)がないからといって、直ちに経費として認められなくなるわけではありません。
法人税法上は領収書の宛名を必須とする規定はなく、その支出が会社の事業に関連するものであることを説明できるかどうかが重要です。
また、消費税では不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等が交付する適格簡易請求書(簡易インボイス)については、宛名の記載は不要とされています。
機械購入であれば事業との関連性が明確なため問題になりにくい一方、飲食代や菓子代は私的支出との区別が必要なため、税務調査では宛名や利用目的等の確認を求められることがあります。
そのため、接待飲食費等については宛名を記載してもらうほか、参加者や利用目的を記録しておくことをお勧めします。
本投稿は、2026年07月06日 13時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







