中国の法人税還付
中国子会社の前期法人税の還付は、当期の法人税から差し引きしても問題ないでしょうか。会計は中国側の処理になります。
税理士の回答
本投稿は、2026年09月01日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
中国子会社の前期法人税の還付は、当期の法人税から差し引きしても問題ないでしょうか。会計は中国側の処理になります。
本投稿は、2026年09月01日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
山本快夫税理士事務所(山本会計)
秋田税理士事務所
税理士法人クレフティ
竹中公剛税理士事務所
出澤信男税理士事務所
髙畑智子税理士事務所
山口勝己税理士事務所
のとじ税理士事務所
Prudent会計事務所
宮本大樹 公認会計士・税理士事務所
土師弘之税理士事務所
中田裕二税理士事務所
山本健治税理士事務所
伊波一成税理士事務所
後藤隆一税理士事務所
波多野暁生税理士事務所
フラミンゴ会計労務事務所
宿り木税理士事務所
税理士法人良知
なおみ税理士事務所(吉田直実税理士事務所)