会社と折半して資産購入
法人です。社員が個人でパソコン17万を購入後 会社が10万社員に渡しています。
パソコンは仕事でも使うものです。会社が払った10万は備品消耗費の少額資産になるのでしょうか?
この取引に何か問題はありますでしょうか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
基本的に、会社から従業員に対する給与となり、課税対象となります。
従業員が購入したパソコンですので、会社はパソコンを受贈されたわけでもありませんので、上記の給与のほかの処理は不要となります。
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補足)
在宅勤務で使用する機器であっても、
「従業員本人が所有するスマートフォンの本体の購入代金・・・を企業が負担した場合には、その負担した金額は従業員に対する給与として課税する必要があります。」
とされます。
国税庁 在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf#page=6
代案・私案)
前提において、「仕事でも使うもの...」とのことですので、17万円のパソコンを会社が購入したうえで、従業員へ貸与する契約とし、従業員から賃料を徴収し、会社は収入計上します。この場合、一括7万円でも、月払等でも、税務上問題ないと考えます。
または、マイカー借上と同じように、会社が従業員から貸与を受ける契約として、従業員へ適正な賃料を支払います。
賃料として相当と認められるものについては、従業員の雑所得の総収入金額に算入すべきとされています。
国税庁 事務連絡 平成8年7月5日
私有車制度に基づき使用人に支払われる対価の取扱い
なお、いずれの場合も、適正な社内規定を整備して、運用されることをおすすめ致します。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
追記させていただきます。
>会社が払った10万は備品消耗費の少額資産になるのでしょうか?
↓
なりません。(上記のとおり給与という経費にはなります)
>この取引に何か問題はありますでしょうか?
↓
上記回答のとおり、従業員に対する給与として課税対象となります。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
少し違っていました。会社が17万払い購入(会社名で領収書あり)7万もらい従業員にパソコンを渡しています。この場合でしたらどうでしょうか?
山本快夫
現物支給・給付とはせず、貸与として、適正な貸与料として7万円を徴収するのでしたら、給与課税しなくて構いません。
「貸与」については、例えば、企業が従業員に専ら業務に使用する目的で事務用品等を「支給」という形で配付し、その配付を受けた事務用品等を従業員が自由に処分できず、業務に使用しなくなったときは返却を要する場合も、「貸与」とみて差し支えありません。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf#page=3
なお、17万円のパソコン取得となりますので、一括償却資産や少額減価償却資産の特例などが選択肢となります。
宜しくお願い致します。
山本快夫
会社が従業員から受領する7万円は、賃貸料として収入計上する必要があります。
消費税は課税売上となります。
宜しくお願い致します。
佐々木俊
渡し方が「譲渡」か「貸与」かで扱いが分かれます。会社が17万円で買ったパソコンを7万円で従業員に売って所有権を渡したのなら、時価との差額10万円は従業員への給与(現物給与)として課税され、会社側は給与として経費になります。備品消耗品費の少額資産にはなりません。
一方、所有権は会社に残したまま業務用として使わせる「貸与」なら、パソコンは会社の資産です。取得価額17万円なので、青色申告の中小企業なら40万円未満の少額減価償却資産として全額をその期の経費にでき、そうでなくても20万円未満の一括償却資産として3年で均等に経費にできます。従業員から受け取った7万円は貸与料として会社の収益に計上します。
問題になるのは、実態が譲渡なのに給与課税していない場合です。貸与にするなら、業務に使わなくなったら返す、従業員が自由に処分できない、という取り決めを書面に残しておけば安心です。
本投稿は、2026年09月08日 18時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







