電子記録保証残高明細
電子記録保証残高明細がついていました。こちらは売上をもらう方ですが、
電子記録の支払期日の前に買掛金の支払いにまわしています。
決算の時注記などに書いたり仕訳は必要でしょうか?
税理士の回答
結論から申し上げますと、決算書への注記は必要ですが、決算時の追加仕訳は原則不要です。
1、決算書の注記について(必要)
「電子記録保証残高明細」があるということは、電子記録債権を買掛金の支払いに譲渡した際、自社に「保証記録」が残った状態(償還請求権あり)を意味します。
万が一、元の支払企業が期日にお金を払えなかった場合、自社が代わりに支払う義務を負うため、これは紙の手形の裏書譲渡と同じ偶発債務に該当します。
したがって、期末時点でまだ支払期日が到来していない保証残高については、決算書に「偶発債務の注記(電子記録債権譲渡高など)」として金額を記載する必要があるかと存じます。
2、決算時の仕訳について(原則不要)
譲渡(買掛金への充当)をした時点で「(借方)買掛金 /(貸方)電子記録債権」という仕訳がすでに完了していれば、決算期末で特別な仕訳を追加する必要はございません。
*ただし、元の支払企業の業績が悪化しており、将来的に自社が損失を被る可能性が極めて高く、その金額が合理的に見積もれる例外的なケースに限り、引当金の計上(仕訳)が必要になるかと存じます。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年09月14日 00時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







