電子記録債権について
法人です。
〇 電子記録債権にかかわる残高証明書は決算時銀行に請求した方がいいでしょうか?
でんさい明細一覧表や債券明細表、お知らせ情報一覧でよいのでしょうか?
〇 紙の手形はなくなり銀行の最終振出期限2026.9.30をすぎるとどうなるのでしょう か?
電子交換所は2027.3.31までとありますがその後はもう受取手形はなくなるのでしょうか?もらえなくなるのでしょうか?
〇手形の裏書譲渡と同じ意味の電子記録債権譲渡高を注記しないとどうなりますでしょうか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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①
経理担当や経理責任者といった組織の内部統制上、一般的には決算日における残高証明書を取得し確認するケースが多いと考えます。
しかし、税務上は必須ではありませんので、でんさい明細一覧表や債券明細表やお知らせ情報一覧等で確認できれば足ります。
また、経理責任者の立場(代表者の家族等)によっては残高証明書による確認を省略するケースもあり得ます。
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②
全国銀行協会からも以下のメッセージの注意喚起がなされています。
「金融機関によっては、紙の手形・小切手の最終振出期限の設定を行っている場合があります。この場合、基本的に当該最終期限以降に振出された手形・小切手による当座勘定からの支払ができません。このため、当該手形・小切手をお受け取りになられた事業者さまにおいては、資金化できない場合がありますので、ご留意ください。」
https://www.zenginkyo.or.jp/tegata-kogitte-haishi/
メガバンク等の、本日2026.9.30にて最終振出期限としているケースが多いと考えます。
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③
手形帳や小切手帳について、金融機関によって返却期限や返却方法が異なります。
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④
貸倒引当金の要件を満たさず損金算入できないリスクがあります。
銀行借入の場面で、好ましくない評価を受ける可能性があります。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
ご回答ありがとうございます。
④貸倒引当金の要件を満たさず損金算入できないリスクがあります。はどういう意味でしょうか?
買掛金/電子記録債権で帳簿上はきえているのですが、貸倒引当金計算時売掛金からひいて計算しないといけないという意味でしょうか?
すいません 相殺されているので、貸し倒れ引当金計算には関係ないですよね。
どのような意味でしょうか?
山本快夫
税務上、貸倒引当金の対象とする金銭債権に、裏書譲渡した受取手形を含める場合は、財務諸表の注記等において確認できることが要件とされていますので、裏書(譲渡保証記録)した電子記録債権も準じて扱われるものと個人的には整理しています。
宜しくお願い致します。
買掛金/電子記録債権で会計上は残っておらず、よってこの分を含んでいない金額で貸倒引当金の計算をしている場合は関係がないという事でよろしいでしょうか?
山本快夫
はい。
貸倒引当金の対象となる金銭債権に含めたい場合の話となります。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年09月30日 11時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







