土地建物売却時の仕訳
土地建物を売却した時の売買契約設立の仲介手数料の勘定科目、入金された固定資産精算金の勘定科目、課税区分は何になりますでしょうか?仲介手数料は個別対応方式ですと、非課税対応課税仕入れ、課税対応仕入れ、土地建物で按分してわけて入力するのでしょうか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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仲介手数料の勘定科目
↓
[科目] 支払手数料など
[消費税]
土地に係る仲介手数料→非課税売上のみ対応
建物に係る仲介手数料→課税売上のみ対応
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/19/18.htm
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入金された固定資産精算金の勘定科目
↓
[科目] 土地と建物
[消費税]
土地に係る固定資産精算金→非課税売上
建物に係る固定資産精算金→課税売上
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/33.htm
※固定資産税ではなく、当事者間での任意の税「相当額」の対価調整の精算となります。
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わけて入力するのでしょうか?
↓
はい、分けて入力することになります。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
以下、科目名を訂正させていただきます。
入金された固定資産精算金の勘定科目
↓
[科目] 固定資産売却収入や売却益など
[消費税]
土地に係る固定資産精算金→非課税売上
建物に係る固定資産精算金→課税売上
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年10月04日 23時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







