所得拡大促進税制について(協同組合)
出資金1億円を超える協同組合は、所得拡大促進税制において、「中小企業等」に該当するのでしょうか?
税理士の回答
租税特別措置法第42条の4第3項に規定する中小企業者等とは、「中小企業者又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの」と規定されており、協同組合等は出資金による制限はありません。
本投稿は、2018年08月21日 13時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。