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海外子会社とのロイヤリティ契約について

具体的にどのような取引が海外子会社とのロイヤリティ契約の対象となるのでしょうか?種類別に教えていただけると助かります

税理士の回答

協議の意味では、親会社が保持している特許権等の資産を利用する権利に対する対価としての支払いとなりますが、現在のビジネスであれば親会社のロゴやビジネス様式により一定割合でその便益を受けるとして支払われるものかと思います。

ありがとうございます。
参考になりました。

本投稿は、2018年10月08日 20時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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