税理士ドットコム - [法人税]合同会社の解散手続き忘れについて - 法人税等は利益がなければ課税されません。又、法...
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合同会社の解散手続き忘れについて

現在は個人事業主として活動しております。

約5年ほど前に合同会社の設立をしたんですが、解散の手続きを忘れていたため、そのままの状態になっています。
この場合の対処方法はどうすればいいのでしょうか。
また、5年間分の法人税に関して解散日を遡って申告する事によって減らすことは可能でしょうか。

税理士の回答

法人税等は利益がなければ課税されません。
又、法人県民税及び法人市民税の均等割額も廃業状態であれば、免除される可能性も高いと考えます。
5年分の法人税の所得0円の申告をされて、今後、解散手続きをされたら良いと考えます。

本投稿は、2018年12月26日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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