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個人地主と法人借主の地代について

母が土地所有者で母が株主の同族会社が土地を借りています。
法人は権利金を支払ってはおらず、また地代もどのような基準で設定されたのかわかりませんが、相当の地代と言われる水準よりは低いです。
今回この地代をきちんとしようと考えましたが、相当の地代を支払うのは大変です。
税理士は、使用貸借の契約で、固定資産税の3倍払えばいいと言いますが、調べたところ、個人と法人の契約では、使用貸借であっても、相当の地代未満の水準で地代を支払った場合には、権利金の認定課税がなされると書いてあります。
実際のところどうなのでしょうか。
また、賃貸借契約で無償返還届を提出した場合、やはり地代は相当の地代を支払わないと地代は贈与になるのでしょうか。

税理士の回答

「無償返還届」を提出していれば、相当な地代以下であっても、認定課税はされません。

山中先生
ご回答ありがとうございます。
権利金の認定課税ではないのですね。しかし、相当の地代と実際の地代(固定資産税の3倍)の差額は贈与になるのではないでしょうか。
(法人税基本通達13-1-7)

本投稿は、2018年12月27日 16時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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