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非同族会社の役員賞与について

法人税法第34条の内容を
「非同族会社の法人が、定期給与を支給しない役員に対して支給する給与については、事前確定届出給与の届出をする必要はない」
と解釈しても大丈夫でしょうか?

税理士の回答

ご記載のような解釈でよろしいかと思います。
厳密には、非同族会社の非常勤役員に対して所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する年棒または期間俸等の給与は、届出をしなくても事前確定届出給与に該当する、というものです。(法人税法基本通達9-2-12の注書きより引用)
この規定は、株主による牽制機能が働くであろう同族会社に該当しない法人であれば、利益調整目的での恣意的な操作の恐れはないだろうという点を考慮しているものと考えられます。

丁寧に解説してくださりありがとうございます!大変助かりました!

本投稿は、2019年01月24日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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