個人から法人へ現金贈与時の税(法人は債務超過)
家業を継いで社長となっている長男の法人に、長男の実母が1億円を贈与しました。
この法人は赤字で破産状態にあります。
法人の状態に関わらず法人税がかかりますか?
税理士の回答
1億円は受贈益として贈与を受けた事業年度の法人税の課税所得となりますが、繰越欠損金があれば繰越欠損金を限度として控除されます。
本投稿は、2019年02月20日 15時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。