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簡易な注文書の場合の印紙について

国税庁HPに注文書の場合でも印紙が必要なケースとして3ケースあげられています。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/02/04.htm

このケースの(1)(2)はともに契約当事者間の間の基本契約書等に基づいていたり、見積書に
基づいていたりする文言が書かれているケースとなっていますが、この文言が無ければ、
印紙は必要ないのでしょうか?
例えばケース(2)で「平成 年 月 日付御見積書に基づいて」という文言が無く、
「下記の通り注文いたします。」のみの記載であれば印紙は必要ないのでしょうか?

宜しくお願い致します。

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。ファーサイトの代表税理士の青木と申します。

>例えばケース(2)で「平成 年 月 日付御見積書に基づいて」という文言が無く、
「下記の通り注文いたします。」のみの記載であれば印紙は必要ないのでしょうか?

お尋ねのケースであれば、契約書に相当する記載内容とは言えませんので、課税文書には該当せず、印紙は不要となります。

どうぞ宜しくお願い致します。

ありがとうございました。勉強になりました。

また不明な点がございましたら、ご質問ください。
どうか宜しくお願い申し上げます。

本投稿は、2016年02月15日 11時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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