見込納付の際の法人税納付書の書き方
中小企業の経理を行っています。
今期から延長法人なので今月末で見込納付を行います。
税務署に納める法人税と地方法人税を見込納付する場合
申告区分は確定申告の所に〇をすればよいのでしょうか
県や市に納付する分は「見込」と書く欄があるのでわかるのですが
国税のみ書き方がわかりませんでした。
税理士の回答

三浦清勝
確定申告の欄で大丈夫です。
来月末までに確定申告書を作成し、その申告書の申告納付額より見込みで納付した金額が少ない場合は、不足額分の納付書を作成し来月末まで納付します。
逆に見込み額を多く納付した場合は、多く収めた分還付されます。
詳しく教えていただきありがとうございました。
本投稿は、2019年04月23日 14時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。