租税条約に関する届出書の届出回数
租税条約に関する届出書は特典条項のABC…判定により届出書を提出する回数が異なると聞きました。例えば、A判定であれば一度のみ、B判定なら年一回など。判定結果により何回提出が必要かご存知の方、教えていただけますでしょうか?
税理士の回答

首藤毅彦
租税条約に関する届出書はあくまでも届出書です。申請書と異なり、その結果を通知されることはありません。(適用できない場合は最初から取り下げ依頼がきます。)
租税条約に関する届出書を提出するときはその該当になる方の日本での居住期間等により変わってきます。(例えば留学生で2年間日本に居住する場合には、その最初の時に1回だけの提出で終わります。)
私自身、特典条項というものを聞いたことがありません。
全く、的外れな回答でしたら、申し訳ありません。

米森まつ美
特典条項条約は一部の国との条約になります。
この後「特典条項条約届出書」として説明しますが、「特典条項条約届出書」 とは 「特典条項がついている条約」に関する届出書であり、様式は「租税条約の届出書」になり、「特典条項に関する付表」を添付することになります。
そして提出した「特典条項条約届出書」の記載事項に変更がない限り、一定期間は届出書の提出を省略することができます。
※ 居住者証明書も必要となります。
「特典条項に関する付表」において
個人、国、地方公共団体、公開会社(上場会社)、年金機構などの場合は、「A」判定となり、一定期間は3年です
それ以外は「B、C、D」判定となり、一定期間は1年です
参考までに「アメリカ」の「特典条項に関する付表」を添付します。
3ページ目の「2」に一定期間の説明が記載されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/pdf2/266.pdf
説明の記載を見落しておりました。
ベストアンサーをつけさせていただきます。
ありがとうございました。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
特典条項条約は、徐々に増えてきています
各国ごとの「特典条項に関する付表」の注意事項をよく確認してください。
承知しました。
ちなみに、一定の期間内で提出するのは、
1 租税条約に関する届出書
2 特典条項に関する付表
3 居住者証明
の、3点をセットに提出する理解でよろしいでしょうか?
(一度、提出済みだからどれかを省略することはできないかを確認したい意図です。)

米森まつ美
契約書(和訳付き)等も必要となります
他はそのようなご理解で良いと思います。
米森先生、ありがとうございました。
本投稿は、2019年07月07日 20時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。