税理士ドットコム - [法人税]会社分割の適格、非適格の判断についてです。 - 対価が現金の場合は、税制非適格となります。
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会社分割の適格、非適格の判断についてです。

A社(親会社)、B社(A社の100%出資)があります。
A社の事業の一部を吸収分割によりB社に移転することを考えています。
B社がA社に支払う対価は、現金のみです。
この場合、税制非適格吸収分割となるのでしょうか?

税理士の回答

対価が現金の場合は、税制非適格となります。

本投稿は、2016年06月03日 10時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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