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短期前払費用 養老保険

福利厚生プランによる保険契約について教えて下さい。

全従業員を対象に加入する事が条件だと思いますが、代表取締役が別の保険契約の関係で加入できない場合、代表取締役以外全員を対象に福利厚生プランに加入したとしても、給与課税されてしまうのでしょうか?

※代表取締役が保険に加入できるようになったら、すぐに加入する予定。

税理士の回答

養老保険の福利厚生プランの原則は、全員加入することとされています。しかし、必ずしも全員であることが絶対条件というわけではなく、事情によっては全員加入でなくても、給与課税とはせず保険料の半分を損金算入できる可能性があります。
とは言え、最後は税務署の判断となりますので、事前に相談してもらうことをお勧めします。

本投稿は、2019年11月21日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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