事業税計算時の課税所得について
事業税計算時の課税所得について教えてください。
所得割計算時の課税所得は外国税額控除後の金額になるのでしょうか?
外形標準の付加価値額計算時の単年度損益は外国税額控除後の金額になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
税理士の及川と申します。
「外国税額控除」は税額計算の要素のため、事業税計算には直接影響はありません。
「所得割計算時の課税所得」は法人税申告書別表四33欄の金額(30欄で「税額控除の対象となる外国法人税の額」を加算されている金額)を始点として、事業税申告書69欄で「外国の事業に帰属する所得以外の所得に対して課された外国法人税額」を減算した金額になります。
「外形標準の付加価値額計算時の単年度損益」も基本的に同じです。
以上よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。実際に申告書を見るとわかりやすく理解できました。
本投稿は、2016年07月10日 18時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。