税理士ドットコム - [法人税]人格のない社団等にかかる税金に関して - 人格のない社団等は、法人税法に規定する「収益事...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 法人税
  4. 人格のない社団等にかかる税金に関して

人格のない社団等にかかる税金に関して

学生団体のようなものを作りたいと思っていますがそこで質問させていただきます。

その団体では、テック系のイベントの取材を目的として活動したいと思っています。そこで、協賛企業等を募って、資金を集め、それで会場を借りたり、その他さまざまな運営費を賄いたいと考えています。

ここで、利益が発生したならば人格のない社団として法人税を納める必要があると思うのですが、具体的にどのように申告、納税すればよいのでしょうか?また、そのような社団として、登録等をする必要はあるでしょうか?

税理士の回答

 人格のない社団等は、法人税法に規定する「収益事業」(法人税法2十三、法人税法施工令5①)を行っている場合には法人税が課税されますが、行っていない場合には課税されません。
参考:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/koekihojin/pdf/01.pdf
したがって、御団体でおこなっておられる事業のどれかが、「収益事業」に該当するかどうかを確かめ、それに該当する事業を行っていれば、その事業について損益計算書を作成し、法人税の申告・納付をする必要がありますが、「収益事業」を行っていなければ、法人税の申告は不要となります。
 とくに登録といったもののはないものと思われます。

本投稿は、2020年01月18日 19時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

法人税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

法人税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,144
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,229